不動産相続の成年後見人になれる資格とは?

不動産の相続対策について知りたい

不動産相続をすると、相続税など問題が色々とありますね。

 

そこで、不動産を持っている人の生前に、相続対策をしておくとよいのですが、不動産所有者が痴呆症の場合など、その人の財産の処分ができなくなってしまいます。

 

そこで、皆さんも聞いたことがあるかもしれない「成年後見制度」を活用するとよいのですが、成年後見人になるにはどのような資格が必要なのかご存知でしょうか。

 

今回は、成年後見人に必要な資格と、欠格事由についてご紹介していきます。


今後不動産相続の予定のある方は是非参考にしてください。


相続対策に親の成年後見人になれる資格


相続対策に親の成年後見人になれる資格①:欠格事由とは

 

成年後見人は誰でも条件無くなれるものではなく、「不適切」とされる人がいます。

 

それが、欠格事由と呼ばれるものです。

 

初めに、その資格つまり欠格事由についてご紹介しましょう。

 

<5つの欠格事由>


欠格事由は主に5つあります。

 

それは、「未成年者」「過去に家庭裁判所から解任された者」「破産者」「被後見人に対して訴訟を起こした者」「行方不明者」です。

 

これらに当てはまるものは成年後見人になることができません。

 

不動産相続の成年後見人になれる資格②:親族・専門家


続いて、成年後見人になるための資格についてご紹介しましょう。

 

先ほどの欠格事由を持たないものであればだれでも成年後見人になることができますが、主に家庭裁判所から選任されるのは親族や専門家。

 

不動産相続を考える方であれば、このどちらにするかで迷うことになるかと思います。

 

ここでは、それぞれが選任される場合においてのメリットやデメリットについてご紹介します。

 

<親族が選任される場合のメリット・デメリット>


親族が選任される場合のメリットはやはり信頼関係が強く、専門家と比べて安心して任せられるということ。

 

また、専門家に任せる場合は報酬の支払いが必要となりますが、親族に任せる場合は報酬などは必要ない場合がほとんどです。

 

<専門家が選任される場合のメリット・デメリット>


専門家が選任される場合、専門的な知見から支援してもらうことができるという点が大きなメリットです。

 

しかし、先ほども少し触れましたが、やはり専門家が選任されると報酬の支払いが必要になるため、家族の金銭的な負担が大きくなります。

 

報酬が発生するかしないかというのは親族と専門家の大きな違いですね。

 

まとめ


成年後見人に必要な資格や欠格事由についてご紹介しました。

 

親族の判断能力が低下していて、家庭裁判所に成年後見申し立てを考えている方は是非今回の内容を参考にしてみてくださいね。


有限会社昴不動産では、売却査定を行っております。

 

不動産相続に関するご質問も承っておりますので、弊社までお気軽にお問い合わせください

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