不動産相続中の固定資産税の納税は誰がどうやって行う?

不動産の相続対策について知りたい

不動産を所有していれば納税義務が発生する固定資産税は、仮に相続協議を行っている最中でも問答無用で納税通知がやってきます。

 

その時には、相続人の誰かが支払わないといけませんよね。

 

本稿では相続中の固定資産税について、納税はどうしたらいいのか、誰が支払うのか、などお話したいと思います。


不動産相続中の固定資産税納税方法


不動産相続中の固定資産税納税方法

 

不動産の所有者が亡くなった段階で固定資産税の納税通知が来た場合、亡くなった方が支払うことはできません。

 

そんな時の納税方法としては、いくつかの方法があります。

 

最も想像しやすい方法としては、相続人分しっかり均等に分けて、それぞれが同一額、または相続割合に応じた固定資産税を支払うことです。

 

均等に分けられず、相続財産が他にもあって、預貯金などの現金があるときにはその中から支払うのも良いでしょう。

 

これは経費として認められるので、その後の遺産分割では、その費用を差し引いた金額が分割されることになります。

 

また、相続人の代表者を立てる、誰かが立て替える、不動産の相続人が決まっている場合にはその相続人が支払う、などといった納税方法です。

 

故人が滞納していた固定資産税も同様に相続人に支払い義務が発生しますし、相続放棄をして納税義務をなくすこともできますよ。

 

相続人が決まっていない状態の固定資産税は誰が支払う?

 

もし、固定資産税を均等に負担とせず、不動産の相続人が支払うと決めたけれど、不動産相続を誰が行うか決まっていなかったらどうすればいいでしょうか。

 

一般的には相続人が複数いる場合には代表者を決め「代表相続人」を立てて、その人間が納税するという方法が多く採用されます。

 

役所の納税課や資産税課など、税金を扱う部署に届け出を提出することで代表相続人を設定することができますよ。

 

便宜上の代表者でしか有りませんので、後に正式に相続人が決まった場合は後から精算することができます。

 

その際には領収書や支払いを行ったというエビデンスを保管しておくことも重要ですよ。

 

もしも固定資産税を滞納してしまうと延滞金などが発生するリスクもあるので、そうならないためにも納税義務があるものは、すぐに支払ってしまいましょう。

 

まとめ

 

まだ、不動産の相続人が決まっていないのに固定資産税の納税通知が来てしまった場合、相続人全員に納税義務が発生します。

 

遺産の中から分割したり、相続人の誰かが立て替えたり、代表相続人を定めてその人に納税してもらうなどの納税方法があります。

 

これらを怠って滞納してしまうと延滞金が発生するなどのリスクがありますので、固定資産税など税金の処理は相続の中でも早急に行っておきたいですね。


私たち有限会社昴不動産では、津山市、鏡野町、勝央町を中心に一戸建て・マンション物件を取り扱っております。

 

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