相続は、あるとき突然発生します。
納税義務が生じるのは資産家ばかりではなく、マンションのような持ち家がある一般家庭にも関係します。
そこで将来のマンション相続に備え、トラブルに発展しないよう注意すべき点を解説します。
マンションを相続するときの注意点
マンションや一戸建てのような不動産は、受け継ぐだけでコストがかかります。
特に注意したいのが、相続税の支払いです。
・相続税の計算
相続税は、遺産の全額にかかるわけではなく基礎控除額があります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600 × 法定相続人の人数
したがって遺産を受け取るのが子ども2人なら、4,200万円までの基礎控除があります。
さらに一定の条件を満たしていれば、マンションや同居していない親族でも小規模宅地等の特例により、軽減税率が適用されます。
都市部でも4,000万円超で取引される中古物件の割合は少ないですから、遺産がマンションと多少の現金程度でしたら高額な税金が発生する可能性は低いです。
相続したマンションを売却するときの注意点
相続人が複数いる場合には、遺産の取り扱いでトラブルに発展することがあります。
不動産はそのままでは分割できませんから、何らかの方法で現金化する必要が出てきます。
そこで、売却することで遺産分割がしやすくなりますから、不動産以外の財産がない場合に有効です。
・売却の注意点
マンションが取得時より高値で売れるなどして売却益が生じると、譲渡所得税を納めなければなりません。
ブランド力のあるヴィンテージマンションや、近年になってエリア人気が急騰したようなケースではあり得えることですが、購入時より高値で売れるのは稀です。
相続したマンションだと築年数が経っていることが多いですから、むしろいくら値下げしても買い手がつかないリスクに気をつけてください。
さらに、売れない期間であっても、固定資産税や修繕積立金の支出は続きます。
スムーズに売却できても、不動産会社への仲介手数料などの費用がかかります。
したがって、いずれ売る予定の家なら、生前から準備を進めておくことがトラブル防止の鍵となります。
・納税のタイミング
相続税は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。
一方で不動産売却に関する税金の確定申告は、譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までです。
それぞれ税金を支払うタイミングが異なりますから、注意が必要です。
まとめ
マンションの相続対策は、事前準備が重要です。
税務申告の期限もありますから、売却を検討しているなら早めの行動をおすすめします。
有限会社昴不動産では、売却査定を行っております。
不動産に関することなら、弊社までお気軽にお問い合わせください。