不動産を相続したものの、確定申告をしなければいけないのか分からずにお困りではありませんか?
基本的には不要ですが、場合によっては必要になることもあります。
今回は不動産相続において、どんなときに確定申告が必要になるのかご説明します。
不動産相続で確定申告が必要になる条件について
不動産を相続したときには、基本的に確定申告は不要です。
しかし以下の条件にあてはまる場合には、確定申告をする必要があります。
①相続した不動産を売却したとき
相続した不動産を売却した場合には、売却により所得が発生することになるため、確定申告が必要になります。
②賃貸物件など家賃収入がある不動産を相続したとき
賃貸アパートや駐車場など、収入が発生する不動産である場合にも、確定申告が必要です。
1年のうち相続が発生した日以降の家賃収入などを、相続人の収入として申告してください。
③遺産を寄付したとき
遺産を寄付したときには、厳密に言えば収入が発生したわけではないので、確定申告をする必要はありません。
しかし確定申告をすると、一定の条件にあてはまる場合には「寄付金控除」が受けられます。
控除を受けることによって所得税を節税できるため、申告するのがおすすめです。
④相続した不動産を現金化したとき
不動産を相続人で分け合うために、現金化することもあるでしょう。
その場合も、受け取った現金はその年の「収入」として申告する必要があります。
不動産相続で確定申告をするときの必要書類について
確定申告に必要なものは、基本的に「確定申告書」「マイナンバーがのっている身分証明書」「印鑑」「相続で得た収入に関する書類」です。
そのほか各自の条件によって必要な書類などがありますので、国税局のホームページなどで確認しましょう。
また家賃収入がある不動産を相続したときには、被相続人の確定申告をする必要があります。
これは「準確定申告」と呼ばれ、2月16日から3月15日に行われる通常の確定申告期間ではなく、相続が発生してから4カ月以内にする必要があるため、早めに準備を進めましょう。
必要書類は以下の5点です。
①確定申告書
※通常の申告書に、「準」と書き足して使用します。
②被相続人の確定申告書付表
※相続人が複数いる場合に必要
③被相続人の収入がわかるもの
※源泉徴収票など
④被相続人の生命保険などの控除証明書
⑤被相続人の医療費の領収書
※医療費控除を受ける場合のみ必要
必要書類を集めるのに時間がかかることも考えられますが、4カ月の期限内に必ず申告するようにしてください。
まとめ
不動産を相続したときに、どんな条件なら確定申告が必要なのかをご紹介しました。
準確定申告については4カ月以内に行うとの決まりもあるため、相続の発生がわかった時点でなるべく早く準備を進めるようにしてくださいね。
有限会社昴不動産では、売却査定を行っております。
不動産相続に関するご質問も承っておりますので、弊社までお気軽にお問い合わせください。