既に別の土地にマイホームを購入するなどして、住む予定のない不動産相続をした場合、売却が視野に入る方も多いことでしょう。
売却すると現金が手に入るというメリットがありますが、他にどんな費用や税金がかかるのでしょうか。
不動産相続時の売却メリット
不動産相続をした場合、売却して現金化すると、もし複数の相続人がいる際、分けやすいというメリットがあります。
また、売却で得たお金をマイホーム資金や教育費、医療費など他の目的に充てることができます。
他の土地に既に家を購入し、住む予定がないのであれば、相続しただけでかかる固定資産税や近所へ迷惑をかけないための管理費等も不要になります。
では、不動産相続で得た家屋・土地を売却すると、費用はどの程度かかるのでしょうか。
不動産相続で得た家屋・土地の売却
不動産の売買時に取り交わされる売買契約書には、契約金額に応じて印紙税がかかります。
契約金額が500万円~1,000万円以下では1万円、1,000万円~5,000万円以下では2万円といった税金がかかるのですが、2020年3月31日までに作成された契約書は軽減措置の対象となっており、それぞれ半額で済みます。
また、不動産会社へ支払う仲介手数料や、所有権移転登記などの登記費用もかかります。
不動産を売却した金額から、物件を売った時の諸費用と購入時にかかった費用を引いた利益が譲渡所得になり、これにかけられる税金が譲渡所得税です。
なお譲渡所得税は、不動産相続からの期間、つまり所有期間によって税率が変わる税金です。
所有期間が5年を超える長期譲渡では20%、それ以下の所有期間では倍近い39%もの税率が譲渡所得に対してかかります。
では、不動産相続した場合も数年所有してから売却した方が良いのかというと実は違います。
というのも、相続時は特例があり税金を安くできる可能性があるのです。
不動産相続時の売却にかかわる特例
もし実家が一戸建てで、その不動産相続後、旧耐震基準で建築されていた物件であれば、譲渡所得が3,000万円控除されます。
ただし、下記条件があります。
①相続後、売却まで空き家の状態
②解体して更地にするか、耐震基準を満たした建物であること
③相続から3年以内の売却
④譲渡価格が1億円以下であること
諸経費を除いた譲渡所得から3000万円が控除されるとなると、多くの場合でほとんど税金がいくらか考えなくてもよくなるのではないでしょうか。
不動産を相続したけど、活用する予定がない方は、売却も視野に入れてご検討くださいね。
まとめ
核家族化が進む現代、地元にある実家をどうするかは大きな問題です。
不動産を相続後に考えるのではなく、事前に税金がいくらになるか、管理するとしたら費用はいくらぐらいか考え、どう対応するか考えておきたいものです。
有限会社昴不動産では、売却査定を行っております。
不動産に関することなら、弊社までお気軽にお問い合わせください。