不動産の売却のご相談の中で、お客様の重要な関心事の一つは、
「この不動産がいくらで売れるだろうか?」ということでです。
我々、不動産業者には、売却を依頼されたら、
媒介価額(不動産の売出価格)に関する意見の根拠を明示する義務があります。
価格査定の方法には、次の4つの代表的な手法があります。
① 取引事例比較法
実際の成約事例(売れた事例)を収集して、立地条件の違いや、個別の特性などを比較して価格を査定します。
→あの物件がいくらで売れたので。この物件なら・・・
② 開発法
広い土地などを、開発業者が開発する場合を想定して土地の価格を査定する方法です。販売価格総額ー(開発費用)=土地の価格
→分譲地を作って販売し、業者の商売として成り立つ価格
③ 原価法
土地と建物を分けて価格を求めます。土地は①の取引事例比較法で、建物は、新築を想定した再調達原価に、経年に応じた減価修正を行って求めます。
戸建住宅の価格を求める場合に使用します。
→築○年のこの物件は、土地○○○万円、建物○○○万円の価格です。
④ 収益還元法
対象不動産を賃貸運用して得られる収益から価格を求める手法で、直接還元法とDCF法というのがあります。弊社の取り扱い地域では、大型の収益物件は数が少ないので直接還元法が主になります。
→年間純収益÷還元利回り(妥当な投資利回り)=還元価格
どの言葉も専門用語で難しいので、なるべくわかりやすい言葉に置き換えてみましたので、少々乱暴な言い換えについてはご容赦下さい。
弊社では、より専門的な任意売却案件、裁判所への提出資料としての価格査定も行っております。まずは、お気軽に無料査定をご依頼下さい。