不動産を購入したものの、住宅ローンの返済が滞ってしまうことがあります。
返済が長期にわたり滞ると、不動産は強制的に競売にかけられることになります。
そうなると、家族の生活やその後の返済計画に大きな影響が出てしまいます。
それを回避する方法として、任意売却にどのようなメリットがあるのか、競売と比較しながら解説します。
不動産の任意売却①:住宅ローンが残ったまま売却すること
住宅ローンを組んで不動産を購入したものの、状況が変わり返済が難しくなることがあります。
住宅ローンを滞納すると、借りている人は分割で返す権利を失効します。
お金を貸している金融機関は、返済されていない住宅ローンを一括で返すことを求めてきます。
しかし、まとまったお金がないと、返済の要求に応えることは困難です。
実は、住宅ローンを組んでいる場合、自宅は担保となっています。
そのため金融機関は未返済分を回収するために、自宅を強制的に売却することが可能です。
そこで、住宅ローンが残る不動産を金融機関の合意のもと売り、残りの返済にあてることを任意売却と言います。
不動産の任意売却②:競売との違いは強制か任意かにある
不動産を売却する方法として、よく耳にするのが「競売」です。
任意売却と競売は、不動産を売るという点は同じですが、売却までの手続きが大きく異なります。
任意売却は、その文字通り、不動産の所有者が「任意」で売るというものです。
一方、競売の場合、所有者の同意をえることなく、「強制的」に不動産を売却します。
また、競売の大きな特徴は、売却のプロセスに裁判所が関与することです。
不動産の所有者の代わりにそれをオークションにかけ、買い手を決定します。
所有者は、売却額やタイミングについての意見を言うことはできません。
裁判所による強制執行の色合いが強く、精神的なダメージが大きくなりがちなのも競売の特徴です。
不動産の任意売却③:売却額やタイミングの意向が反映される
競売にかけるより任意売却の方がいいと言われる理由のひとつが売却額です。
オークション形式の競売となると、相場よりかなり低い価格で落札される傾向があります。
そのため売ることができたとしても、ローンを返済しきれない事態になりかねません。
それに対して任意売却は、相場に見合った価格で売れる可能性が高くなります。
また、お金を借りている金融機関と話し合い、状況にあわせた返済計画をたてられることも任意売却のメリットです。
不動産の売却のタイミングを調整できることも任意売却ならではです。
競売の場合、落札されたら強制的に立退くことになり、それをしないと不法占拠として訴えられることもあります。
子供がいる場合、突然家を出ることになったら、急に学校にいけなくなり、精神的なショックは計り知れません。
家族の生活を守り、よりよい条件で不動産を売却できることから、任意売却を選択する方が、メリットが大きいとされています。
まとめ
住宅ローンを組む時点で、長期にわたって返済することを想定する必要があります。
しかし何らかの事情で返済が難しくなったら、早期のうちに不動産会社に相談し、任意売却を依頼することも一案です。
不動産に関することなら、弊社までお気軽にお問い合わせください。