連帯債務である親子リレー住宅ローンのメリット・デメリットご紹介!

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マイホームを購入する際に、その費用として住宅ローンを組む方は非常に多いですが、ご自身の収入額から算出される融資可能額が、希望の金額に届かない場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

そんな時、親と子の収入を足してローンを組む「親子リレーローン」という選択肢がありますが、このローンにはメリットとデメリットが存在します。


連帯債務である住宅ローン親子リレー


連帯債務である親子リレー住宅ローンについて:メリット

 

親子リレーローンのメリットは、長期間のローンが組めることです。

 

後継者となる子の年齢を基準として返済期間を決定することができますので、最大35年の長期的な住宅ローンを組むことができます。

 

また、親が高齢者であっても、あまり問題にならないこともメリットの1つといえるでしょう。

 

一般的には、住宅ローンの完済時の年齢が80歳未満などの設定がなされますが、子どもが基準となるのでここもクリアすることができます。

 

そして、なんといっても、親子の収入を足すことができるということがさらに大きなメリットです。

 

例えば、2世帯住宅を建てる場合などは、どうしてもその建築費は高くなります。

 

よって融資額も膨らみがちですが、1人でローンを組む場合には希望額に届かないケースも多くあるのです。

 

そこで、親子の収入を合算し融資額を増やすことで、ゆとりのある資金計画を立てることが可能となるのです。

 

連帯債務である親子リレー住宅ローンについて:デメリット

 

続いてデメリットですが、最大のデメリットは、団体信用生命保険に加入できるのは、親か子のどちらか一方であるという点です。

 

親子リレーローンは、親と子で連帯債務を負います。

 

団体信用生命保険とは、契約者が死亡した際に、残りの住宅ローンの支払いが免責されるというものですが、万が一に、団体信用生命保険に加入していない方が亡くなってしまった場合、ローンの返済を引き継ぐ必要があるのです。

 

つまり、亡くなったことで収入は減るが、借金はそのまま残ることになります。

 

また、例えば、親子の仲が不仲になり、別の場所に住宅を設けたいとなった場合に、住宅ローンの借り換えが困難であることもデメリットでしょう。

 

親子リレーローンで連帯債務者という立場を背負っている以上、それ以上の融資は難しいということです。

 

まとめ

 

マイホームの購入の際、1人の収入額では融資額が足りない場合に、親子で連帯債務者となり、親子の収入額で融資を受けることができる親子リレーローンの活用は有効です。

 

しかし、団体信用生命保険の加入要件や、連帯債務を負っているために自由に借り換えや追加融資ができないことはデメリットとなるため、十分に検討した上で決めるようにしましょう。


私たち有限会社昴不動産では、津山市、鏡野町、勝央町をメインに一戸建て住宅を豊富にご紹介しております。

 

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