中古住宅は低予算で購入できるのが魅力です。
リフォームを前提にして購入する場合は、消費税のタイミングに気をつけましょう。
消費税が10%に増税される予定日が、2019年10月1日です。
引き渡しの日程で、消費税率が変化する場合がありますので、正確に把握しておきましょう。
中古住宅のリフォームを消費税が増税される前に実施しておくなら
中古住宅をリフォームするときは、引き渡し日が重要ポイントになります。
消費税が8%の時期に施工を決めても、引き渡し日が10月1日以降になる場合は、消費税が10%になるからです。
消費税が増税されると分かっていて、8%のうちにリフォーム工事を行って支出を節約したいなら、施工完了予定日だけではなく、引き渡し日を意識する必要があります。
消費税が10%に増税される前に、すべてのリフォームが済んで、消費税が8%のままで引き渡し完了となるような日程を組みましょう。
中古住宅を購入してからリフォームを検討するよりも、住宅の購入手続きと同時進行でリフォームを検討したほうが、消費税が8%の支出で済むように日程を調整しやすくなります。
中古住宅のリフォーム費用は消費税の課税対象
中古住宅は新築の一戸建てよりも低予算で購入できるメリットがありますが、リフォーム費用は中古物件だからといって安くなるとは限りません。
新築住宅か中古住宅かに関係なく、住宅のリフォーム工事は価格が決められているからです。
リフォーム工事の内容が同じ条件であれば、中古住宅の築年数に関係なく予算が必要になります。
少しでも節約したいのであれば、消費税が10%に増税される前に施工を完了出来るように計画しましょう。
中古住宅のリフォーム費用は消費税が8%か10%かを見積もりで確認を
どんなに早めにリフォーム工事を開始しても、消費税が8%から10%に増税される実施日の10月1日を過ぎてからの引き渡しでは、節約になりません。
建物の構造体である柱と梁を対象にしたリフォームは、新築するのと同様に工事期間が長くなります。
必ず見積もりの段階で、工期を確認するようにしましょう。
リフォームを前提に中古住宅を購入するなら消費税に対する経過措置を活用
住宅のリフォームに関しては、消費税率の引き上げに伴う経過措置があります。
リフォーム工事の契約を2019年3月31日までに締結しておくのが、経過措置の内容です。
3月31日までに契約が締結されていれば、もしも引き渡し日が10月1日を過ぎてしまっても、消費税率は8%のままで済みます。
中古住宅で気をつけたいのが、購入してから激しい劣化や損傷に気づくケースです。
追加工事が必要になれば、引き渡し日が遅れる可能性が出てきます。
リフォーム工事が始まってから発見される劣化や損傷もありますので、工事期間は余裕をもって確保したほうが安心です。
2019年3月31日までにリフォーム工事の契約を締結しておけば、工事内容の変動で引き渡し日が10月1日を過ぎてしまっても、消費税率の差額分を請求される心配がありません。
まとめ
消費税が8%から10%に増税される実施日の10月1日だけを基準にするのではなく、引き渡し日がいつなのかを知る必要があります。
工事を開始した日ではなく、引き渡し日の消費税率がリフォーム費用に課税されるからです。
中古住宅の劣化が激しい場合は、柱と梁の構造体で工事が必要になるケースに備えて、2019年3月31日までリフォーム工事の契約を締結しておきましょう。
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