不動産の相続について調べているときに、「相続時精算課税制度」という言葉を目にして気になっている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、不動産の相続を予定している方に、相続時精算課税制度とはどんな制度なのか、メリットデメリットを含めてご紹介します。
不動産相続における相続時精算課税制とは
「相続時精算課税制」とは、ひと言でいうと、20歳以上の人が60歳以上の親や祖父母から不動産などの財産を贈与されたときに納めるべき税金を、相続が発生するときまで先送りする制度です。
一般的に贈与を受けたときには贈与税が発生しますが、20歳以上の人が60歳以上の親や祖父母などから贈与を受けた場合には、2500万円の控除を受けられる「特例贈与財産」の扱いになります。
特例贈与財産の扱いを受けると、2500万円までは実質贈与税がかからないうえ、2500万円を超えた部分に対しても、税率が一律20%になるため、一見節税効果が高い制度に見えるでしょう。
しかし実際は、贈与者が死亡し相続が発生した時点で、生前贈与を受けた財産分も加算して相続税の計算をしなければなりません。
つまり贈与を受けた時点で支払うべきであった贈与税を、相続の時点であわせて精算することになり、そのため「相続時精算課税制度」と呼ばれています。
不動産相続における相続時精算課税制のメリットデメリットとは
それでは相続時精算課税制度を利用することの、メリットデメリットをご紹介します。
相続時精算課税制度は、生前贈与を受けたときに支払うはずだった贈与税を、相続時に相続税として支払う制度であるため、基本的に節税効果などのメリットはありません。
しかし生前贈与を受けたときに資金の余裕がないような場合には、先送りできることがメリットになる方もいるでしょう。
また贈与を受けたときから相続が発生するときまでに、不動産の時価が大幅に上がったような場合には、結果的に節税となることも考えられます。
一方相続時精算課税制度のデメリットはというと、まず還暦贈与が使えなくなることです。
還暦贈与というのは、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された額から、110万円を差し引いて贈与税を計算する制度で、還暦贈与を利用すると年間110万円までなら贈与税がかかりません。
相続時精算課税制度を利用した場合には、贈与する額が年間110万円以下であっても、相続を受けるときに加算されてしまうため、結果的に支払う税金が増えてしまう可能性があります。
また還暦贈与は、年間110万円以下であれば贈与税の申告が不要ですが、相続時精算課税制度を利用する場合には、税務署に申告をしなければなりません。
さらに土地を相続するときに利用できる「小規模宅地などの特例」が使えなくなる可能性があることも、デメリットとして注意しておく必要があるでしょう。
まとめ
相続時精算課税制度は、贈与を受けた時点での税金の支払いが発生しないメリットはありますが、相続時まで先延ばしするだけであることは理解しておきましょう。
不動産相続の予定がある場合には、税理士などの専門家に相談するようにしてください。
私たち有限会社昴不動産では、津山市の土地を多数ご紹介しております。
不動産相続に関するご質問も承っておりますので、弊社までお気軽にお問い合わせください。