人が亡くなり不動産などの相続が発生したときには、法律で定められた「法定相続割合」に基づいて相続されるのが一般的です。
しかし遺言があった場合には、基本的には遺言の内容に従って遺産の分配が行われます。
この記事では、不動産の相続の予定がある方に向けて、相続に深く関わる遺言のなかから「公正証書遺言」とはどのようなものなのか、相続の手続きとあわせてご説明します。
不動産の相続で利用されることがある公正証書遺言とは
遺言を遺すときには、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
このうち自筆証書遺言は、「自筆で書かれている」「日付が記載されている」など最低限の条件を満たせば有効とされるなど、比較的簡単に遺言を遺せます。
しかし形式を間違っていた場合には無効になる可能性があり、また悪意を持った他者に改ざんされる心配があるなどデメリットが多いことが特徴です。
一方公正証書遺言は、公証役場などで公証人が立ち会ったうえで遺言書を作成するため、作成したのに無効になるリスクがありません。
また作成した遺言書は、公証役場に厳重に保管されるため、紛失したり改ざんされたりする心配がないため安心です。
そのため不動産を含む遺産の相続などで遺言を遺すときには、公正証書遺言が多く用いられています。
公正証書遺言に基づき不動産を相続する場合の手続きとは
公正証書遺言に基づいて不動産を相続するときには、対象となる不動産がある場所を管轄している法務局で相続登記の手続きが必要です。
相続登記の申請は、公正証書遺言で相続を指名され相続を受ける「受遺者」が申請人となって行います。
公正証書遺言に基づいて相続登記をするときに必要な書類は、以下の通りです。
①被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍)謄本
②被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
③受遺者の住民票
④相続する不動産の評価証明書
⑤公正証書遺言(正本もしくは謄本)
また、相続登記をするときには、登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税は、上記の書類を提出するときに、対象となる不動産の固定資産税評価額に、1000分の4を掛けた金額分の収入印紙を申請書に貼付して納付します。
なお相続を受けてから相続登記をするのには、決まった期限はありません。
まとめ
不動産の相続を受けたときには、遺言書がないかを調べ、遺言があった場合には、その内容に沿って相続する必要があります。
不動産を相続する予定がある場合には、相続に詳しい専門家などに相談するのがおすすめです。
私たち昴不動産では、不動産相続に関するご質問も承っております。
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