人が亡くなり、遺産として不動産が遺されたときには、どんな手続きが必要なのでしょうか。
また、もし手続きをしなかった場合には、なにか罰則があるのでしょうか?
今回は不動産を相続したときに必要な「不動産登記」と、手続きをしなかった場合に生じる問題点をご説明します。
不動産を相続したときに必要な「相続登記」とは
被相続人が遺した不動産を相続するときには、法務局で「相続登記」の手続きが必要です。
「相続登記」とは、亡くなった方が遺した不動産の名義を変更して、新しく登録しなおす手続きのことです。
手続きは、法務局に「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と「住民票の除票」、法定相続人全員の「戸籍謄本」、実際に相続を受ける方の「住民票」、そのほか「固定資産評価証明書」や「相続関係説明図」などの書類を提出して行います。
不動産を相続したときの登記には期限があるの?
被相続人が亡くなってから、いつまでに相続登記をしなければならないのかの期限は、実はありません。
そのため田舎のご両親が亡くなった場合など、相続登記をせずに放置している方も多く見られます。
しかし期限がないからといって手続きしないでおくと、のちのち困った問題が発生する可能性が高くなるため注意しましょう。
不動産の相続登記を怠ると、法定相続人の数が増え続けてしまいます。
たとえばご両親が亡くなり、子どもが2人の場合、法定相続人は2人だけです。
しかしそのまま相続登記をしない間に2人のうちの1人が亡くなった場合、今度はその人の子どもに相続が発生することになり、その人に子どもが3人いた場合は対象者が4人に増えてしまいます。
すると誰が相続するのかで、もめ事が起こる可能性が高くなってしまうでしょう。
またその不動産を売却するときにも、問題が発生します。
不動産は登記された所有者しか処分できないため、いったん誰かに相続登記をしないと売却ができないのです。
またその不動産を担保にして融資を受けようと思っても、相続登記がされていなければ所有者とは認められないため、融資を受けられません。
最終的に誰かが相続しなければ、その不動産は誰も活用できなくなってしまうため、期限がなくても相続人の人数が少ないうちにきちんと相続登記をすることが、結果的にトラブルを防ぐことになるのです。
まとめ
不動産の相続登記とはどんなものか、そして手続きをしないでおくとどんな問題が発生するのかをご紹介しました。
不動産の相続登記は、将来のトラブルを防ぐためにも早めに手続きを行うように心がけましょう。
有限会社昴不動産では、売却査定を行っております。
不動産相続に関するご質問も承っておりますので、弊社までお気軽にお問い合わせください。