不動産相続の際の不動産分割方法

不動産相続の分割方法は4種類あります。

 

今回は、これらの方法と、それぞれのメリット・デメリットを説明していきます。


不動産相続


 

不動産相続の際の不動産分割方法:4種類の方法について


 

不動産相続の際の分割方法としては、以下の4種類を挙げることができます。

 

まず現物分割ですが、土地や建物などの不動産そのものを、相続人に対して分割する方法です。

 

いくつかの不動産を所有していれば分けることができますが、仮に、相続する不動産が土地1か所しかなければ、境界線などを引き、物理的に分割し、分筆登記でそれぞれ独立の土地として扱われるように対応します。

 

次に換価分割ですが、まずは不動産を売り、その現金を相続人で分割する方法です。

 

現金にしてから分割するのでわかりやすく、ポピュラーな方法といえます。

 

そして代償分割ですが、相続人のうちの1人が該当不動産を相続し、他の相続人に対しては、本来相続すべき持ち分にあたる金額を現金で支払う方法です。

 

誰かが相続不動産に住み続けたい場合などに利用されます。

 

最後に共有分割ですが、この場合、不動産を分割せずに共有不動産として相続し、それぞれの持ち分を所有するという方法です。

 

不動産相続の際の不動産分割方法:それぞれのメリット・デメリット


 

先に挙げた4種類の分割方法については、それぞれメリットとデメリットがあるため、十分に理解する必要があります。

 

現物分割は、分けるという意味ではシンプルなのがメリットですが、複数の不動産があった場合にどれを選ぶか揉めやすかったり、1か所の土地しかない場合に分けるほどの広さがなかったりした際に利用できないのがデメリットです。

 

代償分割は、実家に住み続けたい相続人がいる場合にメリットになりますが、不動産を相続する人が、他の相続人に対して支払うことができる現金を保有していなければ採用できないことがデメリットになります。

 

換価分割は、一番分かりやすくフェアなのがメリットですが、思い入れのある実家などを手放すことになるのがデメリットです。

 

共有分割は、相続時に手間がかからないのがメリットですが、相続後に何かをする場合に合意を取らなければならないケースが多いことがデメリットです。

 

まとめ



どの分割方法についてもメリットとデメリットが存在しますが、そもそも不動産相続を含む遺産分割については、肉親や親族であっても揉めるケースが多い内容ですので、専門家などの第三者に介入してもらうことがほとんどです。

 

骨肉の争いにならないためにも、被相続人の生前にあらかじめ相続の話をしておくなど、準備をしておくことが肝要となります。

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